インターネット接続サービス約款
第1章 総則
第1条(目的)
この約款は、一般社団法人サイバー技術・インターネット自由研究会(以下「当法人」といいます)が提供するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の用語は以下の意味で使用します。
- 「本サービス」とは、当法人が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)のフレッツ光回線を利用し、PPPoE方式によりインターネット接続を提供するサービスをいいます。
- 「契約者」とは、この約款に同意の上、当法人と本サービスの利用契約を締結した者をいいます。
- 「固定IPアドレス」とは、契約者に対して固定的に割り当てるIPv4アドレス(/32)をいいます。
- 「IPアドレスブロック」とは、契約者に対して割り当てる/30以上のIPv4アドレス空間をいいます。
- 「メールサービス」とは、本サービスに付随して当法人が提供する電子メールサービスをいいます。
- 「料金表」とは、この約款の別表として定める料金に関する表をいいます。
第3条(約款の変更)
- 当法人は、民法第548条の4の規定に基づき、この約款を変更することがあります。
- 約款を変更する場合、当法人は変更後の約款の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、契約者に対して電子メールにより通知するものとします。
- 効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合、変更後の約款に同意したものとみなします。
第4条(約款の適用)
この約款は、本サービスの利用に関する当法人と契約者との間の一切の関係に適用されます。
第2章 契約
第5条(契約の申込み)
- 本サービスの利用を希望する者は、当法人所定の方法により申込みを行うものとします。
- 申込みにあたり、申込者は当法人が提示する重要事項説明書の内容を確認し、同意するものとします。
- 申込みにあたり、申込者は当法人が指定する方法により電話番号の認証を完了する必要があります。
- 電話番号の認証は、日本国内の電話番号(国番号+81)に限るものとします。
- 申込者は、本約款、重要事項説明書その他の契約関連書面を電子的方法(Webサイトへの掲載および電子メールによる通知)により交付することに同意するものとします。
第6条(契約の成立)
- 利用契約は、当法人が前条の申込みを承諾した時点で成立するものとします。
- ただし、当法人は次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
- 申込み内容に虚偽の記載があった場合
- 申込者が過去に当法人との契約に関して債務不履行その他の違反行為を行ったことがある場合
- 申込者が過去に当法人または他の電気通信事業者のサービスにおいて、迷惑メールの大量送信、IPアドレスのレピュテーション毀損その他の不正利用(以下「Abuse行為」といいます)を行い、またはこれに関与したことがあると当法人が合理的に判断した場合
- その他当法人が不適当と判断した場合
第7条(契約者の地位の譲渡)
契約者は、当法人の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第8条(再販)
- 契約者が本サービスを利用して第三者にインターネット接続サービスを提供(再販)しようとする場合、事前に当法人の書面による承諾を得なければなりません。
- 当法人は、承諾にあたり条件を付すことがあります。
第3章 サービス内容
第9条(インターネット接続サービス)
- 当法人は、NTT東日本のフレッツ光回線(東京エリア)を利用し、PPPoE方式によりIPv4インターネット接続サービスを提供します。
- 本サービスの利用には、契約者がNTT東日本との間でフレッツ光の契約を別途締結していることが必要です。
- 本サービスは、NTT東日本のフレッツ光ネクスト品目に対応しています。フレッツ光クロス品目には対応しておりません。また、フレッツADSLおよびフレッツISDNによるサービスは提供しておりません。
- 当法人は、将来的にIPv6によるインターネット接続サービスを提供することがあります。その場合の利用条件は、別途定めるものとします。
第10条(IPv4アドレスの割当て)
- 当法人は、契約者に対し、動的または固定のIPv4アドレスを割り当てます。
- 固定IPアドレス(/32)の割当ては、申込み後速やかに行います。
- IPアドレスに関する権利は、利用権のみであり、契約者はIPアドレスに対する所有権その他の権利を主張することはできません。
- IPアドレスは、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます)の定める規則およびポリシーに従って管理されるものであり、契約者は解約時にIPアドレスを当法人に返却するものとします。
第11条(IPアドレスブロックの割当て)
- 契約者がIPアドレスブロック(/30以上)の割当てを希望する場合、当法人所定の方法によりIPアドレス利用計画を提出し、当法人の審査を受けなければなりません。
- 当法人は、提出された利用計画を審査し、必要に応じてJPNICへの審議申請を行った上で、割当ての可否を決定します。
- 審査の結果、割当てを承認した場合、当法人は承認後速やかにIPアドレスブロックを割り当てます。なお、審査に要する期間は保証しません。
- 契約者は、割当てを受けたIPアドレスブロックについて、次の各号の義務を負います。
- 提出した利用計画に従ってIPアドレスを使用すること
- 当法人またはJPNICが求めた場合、IPアドレスの利用状況を報告すること
- JPNICの定める利用率その他の基準を維持すること
- 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対してIPアドレスブロックの割当てサイズの変更(縮小を含みます)または返却を求めることができます。
- 契約者が前項の義務に違反した場合
- JPNICの規則またはポリシーの変更により、割当ての変更が必要となった場合
- JPNICから当法人に対して指導または是正の要請があった場合
第12条(メールサービス)
- メールサービスは、本約款施行日時点で既にメールサービスを利用している契約者に限り提供します。新規の契約者に対するメールサービスの提供は行いません。
- メールサービスは、当法人の指定するドメインにより、IMAP方式およびSMTP方式で利用できます。
- メールサービスの保存容量は、1契約あたり10GBを上限とします。
- 保存容量の上限を超えた場合、新たなメールの受信ができなくなることがあります。
第4章 料金・支払い
第13条(料金)
本サービスの料金は、別表(料金表)に定めるところによります。
第14条(支払方法)
- 本サービスの料金の支払いは、クレジットカードによるものとします。
- 契約者は、有効なクレジットカード情報を当法人に登録し、常に最新の状態に保つものとします。
第15条(課金の単位)
- 本サービスの課金単位は1ヶ月とします。
- 月の途中で契約が成立した場合または解約した場合であっても、当該月の料金は日割り計算を行わず、1ヶ月分の料金が発生します。
第16条(前払い)
本サービスの料金は前払いとします。当月分の料金は、当法人が別途定める期日までに支払うものとします。
第17条(支払い遅延)
- 契約者が料金の支払いを遅延した場合、当法人は本サービスの提供を停止することがあります。
- 支払い遅延が30日を超えた場合、当法人は利用契約を解除することができます。
第5章 利用者の義務・禁止行為
第18条(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する行為
- 第三者の知的財産権、プライバシー、名誉その他の権利を侵害する行為
- 大量のスパムメールの送信その他第三者に迷惑を及ぼす行為
- 当法人が割り当てたIPアドレスのレピュテーション(信用評価)を毀損する行為(迷惑メールの送信、フィッシングサイトの設置、マルウェアの配布、ボットネットの運用等を含みますが、これらに限りません)
- コンピュータウイルスその他の有害なプログラムを送信または掲載する行為
- 当法人または第三者のネットワーク、サーバその他の設備の運用を妨害する行為
- 当法人の事前の書面による承諾を得ない再販行為
- その他当法人が不適当と判断する行為
第19条(セキュリティ維持義務)
- 契約者は、本サービスに接続する機器について、適切なセキュリティ対策を講じ、不正利用の防止に努めなければなりません。
- 契約者の機器が第三者により不正に利用され、または不正な通信の踏み台となっている場合その他セキュリティ上の問題が生じた場合、契約者は当法人からの通知を受けた後、速やかに対処するものとします。
第20条(連絡応答義務)
- 契約者は、当法人またはJPCERT/CC等の外部機関を通じた当法人からの連絡に対し、速やかに応答する義務を負います。
- 契約者は、当法人に届け出た連絡先(電子メールアドレスおよび電話番号)を常に有効な状態に保ち、変更がある場合は速やかに届け出るものとします。
第21条(通信の制限)
- 当法人は、ネットワークの安全性および健全性を維持するため、特定のプロトコルまたはポートに係る通信を制限することがあります。
- 通信の制限を行う場合、当法人は事前に契約者に通知するよう努めます。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
第6章 サービスの制限・中断・停止
第22条(帯域制限・トラフィック制限)
- 当法人は、ネットワーク全体の品質を維持するために必要な場合、帯域制限またはトラフィック制限を導入することがあります。
- 制限を導入する場合、当法人は事前に契約者に通知します。
第23条(計画メンテナンス)
- 当法人は、本サービスの維持・改善のため、計画的にサービスを中断することがあります。
- 計画メンテナンスを実施する場合、当法人は原則として3日前までに契約者に通知します。
第24条(緊急メンテナンス)
- 当法人は、設備の障害その他緊急の事由がある場合、事前の通知なく本サービスを中断することがあります。
- この場合、当法人は可能な限り速やかに契約者に通知します。
第25条(セキュリティインシデントによる一時遮断)
- 当法人は、契約者の機器に起因するセキュリティインシデントが発生し、または発生するおそれがある場合において、第20条に基づく通知を行ったにもかかわらず、通知後7日以内に契約者から応答がないとき、当法人の判断により契約者の接続を一時的に遮断することができます。
- 一時遮断は、契約者が当法人に連絡し、セキュリティインシデントへの対処が確認された後、速やかに解除します。
第26条(Abuse行為への対応)
- 当法人は、契約者による第18条第4号または第5号に該当する行為(以下「Abuse行為」といいます)を検知した場合、または外部の機関もしくは第三者からAbuse行為に関する報告を受けた場合、以下の措置を講じることができます。
- 契約者に対し、Abuse行為の内容を通知し、是正を求めること
- 契約者が前号の通知後48時間以内に是正しない場合、またはAbuse行為が重大もしくは緊急である場合、当該IPアドレスまたはIPアドレスブロックに係る通信を一時的に遮断すること
- 契約者が是正に応じない場合、または同一もしくは類似のAbuse行為を繰り返した場合、利用契約を解除すること
- 前項第2号の一時遮断は、契約者がAbuse行為の是正を完了し、再発防止策を当法人に報告した後、当法人がこれを確認したときに解除します。
- Abuse行為により当法人が割り当てたIPアドレスのレピュテーションが毀損された場合、当法人は当該IPアドレスの回復に要する期間、契約者への当該IPアドレスの割当てを停止し、代替のIPアドレスの割当てを行わないことがあります。
- 当法人は、Abuse行為を理由として利用契約が解除された者について、その情報を記録し、将来の契約申込みの審査に利用することがあります。
第27条(障害時の通知)
本サービスに障害が発生した場合、当法人は電子メールおよび当法人Webサイトにより契約者に通知します。
第7章 解約・契約解除
第28条(契約者による解約)
- 契約者は、当法人所定の方法により、いつでも利用契約を解約することができます。
- 解約は即日効力を生じます。ただし、第15条の規定により、解約月の料金は日割り計算を行わず、1ヶ月分の料金が発生します。
第29条(当法人による契約解除)
- 当法人は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告の上利用契約を解除することができます。ただし、第3号から第7号については、催告を要しないものとします。
- 料金の支払いを30日以上遅延した場合
- 第18条に定める禁止行為を行った場合
- 第26条に定めるAbuse行為を行い、是正に応じない場合または繰り返した場合
- 第20条に定める連絡応答義務に違反し、当法人からの通知後14日以内に応答がない場合
- 第11条第4項に定めるIPアドレスブロックに関する義務に違反し、当法人からの是正要求後30日以内に是正がなされない場合
- 申込み時の届出内容に重大な虚偽があったことが判明した場合
- 第38条に定める反社会的勢力の排除に関する表明、保証または確約に違反した場合
第30条(解約・契約解除時の措置)
- 利用契約が終了した場合、契約者に割り当てられたIPアドレス(固定IPアドレスおよびIPアドレスブロックを含みます)は、当法人に返却されたものとみなします。
- メールサービスに保存されたデータは、利用契約の終了後30日を経過した後に削除します。
- 契約者は、利用契約の終了前に必要なデータのバックアップを自ら行うものとします。
第8章 損害賠償・免責
第31条(SLAの不提供)
当法人は、本サービスについてサービス品質保証(SLA)を提供しません。
第32条(損害賠償の上限)
- 当法人の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当法人の損害賠償責任は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限られ、その賠償額は契約者が当法人に支払った直近1ヶ月分の月額料金を上限とします。
- ただし、当法人に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第33条(免責事項)
当法人は、次の各号に掲げる事由により契約者に生じた損害について、責任を負いません。
- NTT東日本のフレッツ光回線の障害、工事または仕様変更
- 天災、火災、停電その他の不可抗力
- 契約者の機器、設定またはソフトウェアに起因する障害
- 第三者による不正アクセスその他の攻撃
- 法令の制定・改正または行政機関の処分
- 第22条から第26条に基づくサービスの制限、中断または停止
第9章 その他
第34条(通信の秘密)
- 当法人は、電気通信事業法第4条に定める通信の秘密を厳守し、契約者の通信の秘密を侵してはならない義務を負います。
- 当法人は、契約者の通信に係る情報を、捜査機関等に自主的に提供することはありません。日本国の裁判所が発付する令状により強制処分として求められた場合に限り、当該令状に記載された範囲で、これに応じるものとします。令状によらない任意の照会(刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会を含みます)に対しては、通信の秘密に該当する情報の提供は行いません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)に基づく発信者情報の開示については、裁判所の発付する開示命令がある場合に限り、これに応じます。当事者間の任意の開示請求には応じません。
第35条(個人情報の取扱い)
- 当法人は、本サービスの提供にあたり取得する契約者の個人情報を、当法人のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
- 当法人は、本サービスの提供に必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託することがあります。この場合、当法人は委託先に対し、個人情報の適切な取扱いを求め、必要かつ適切な監督を行います。
第36条(通信ログの保存)
当法人は、本サービスの提供に伴い、課金処理、サービスの履行の確認、障害対応およびネットワークの運用管理を目的として、通信ログ(IPアドレスの割当記録等)を業務上必要な期間保存します。
第37条(通知方法)
- 当法人から契約者への通知は、契約者が届け出た電子メールアドレスへの送信または当法人Webサイトへの掲載により行います。
- 電子メールによる通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第38条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当法人は、契約者が前2項の表明、保証または確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができます。
- 前項に基づく解除により契約者に損害が生じた場合であっても、当法人は一切の責任を負いません。
第39条(準拠法)
この約款は、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
第40条(管轄裁判所)
この約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- この約款は、2026年3月1日から施行します。
- この約款の施行日以降に新たに契約を締結する契約者には、契約成立時からこの約款を適用します。
- この約款の施行日以前から本サービスを利用している契約者(以下「既存契約者」といいます)に対しては、当法人が別途定める方法により新システムへの移行手続を案内し、既存契約者が当該移行手続において本約款に同意した時点から適用します。
- 前項の移行手続が完了するまでの間、既存契約者に対する本サービスの提供条件は従前のとおりとします。
- 当法人は、既存契約者に対し、施行日から1年以内に第3項の移行手続を完了するよう求めるものとします。
- 当法人は、第5項に定める期間の満了の3ヶ月前および1ヶ月前に、移行手続が未了の既存契約者に対し、書面その他の方法によりリマインドを行います。
- 既存契約者が第5項に定める期間内に移行手続を完了しない場合、当法人は当該既存契約者に対し、書面により最終の移行期限を通知します。当該通知に記載された期限(通知の発送日から起算して30日以上の猶予を設けるものとします)までに移行手続が完了しない場合、当法人は本サービスの提供を終了することができます。
- 前項に基づくサービスの終了は、当法人が十分な告知を行った上でのサービス終了であり、当法人は既存契約者に対してこれによる損害賠償の責任を負いません。
別表(料金表)
すべての料金は税込表示です。
| プラン名 | 内容 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 1IP Standard | 固定IP 1個(/32) | ¥1,100 |
| 4IP Business | 固定IP 4個(/30) | ¥5,500 |
| 8IP Business | 固定IP 8個(/29) | ¥11,000 |
| 16IP Enterprise | 固定IP 16個(/28) | ¥22,000 |
備考
- 初期費用はありません。
- 課金単位は1ヶ月とし、日割り計算は行いません(第15条)。
- 料金は前払いとします(第16条)。
- IPアドレスブロック(/30以上)の割当てには、当法人による利用計画の審査が必要です(第11条)。
- 上記プランに含まれないサイズのIPアドレスブロックの割当てについては、当法人までお問い合わせください。
- メールサービスは既存契約者のみへの提供とし、追加料金は発生しません。新規契約者への提供は行っておりません。
特定商取引法に基づく表示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | 一般社団法人サイバー技術・インターネット自由研究会 |
| 代表者 | 中島 博敬 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海五丁目5番7-1002号 |
| 電話番号 | 03-3270-7288 |
| メールアドレス | parknet-support.web2602@inet6.jp |
| 届出電気通信事業者番号 | A-05-21120 |
| サービスの対価 | 別表(料金表)に記載のとおり |
| 対価以外に必要な費用 | インターネット接続に必要なフレッツ光回線の利用料(NTT東日本への支払い)、通信機器等の費用は契約者の負担となります |
| 支払方法 | クレジットカード |
| 支払時期 | 前払い(当法人が別途定める期日までに支払い) |
| サービスの提供時期 | 契約成立後速やかに提供を開始します。ただし、IPアドレスブロック(/30以上)の割当てには審査が必要なため、提供開始までに日数を要する場合があります |
| 契約の解除 | 契約者はいつでも解約することができます。解約は即日効力を生じます。解約月の料金は日割り計算を行わず、1ヶ月分の料金が発生します |
| 動作環境 | NTT東日本フレッツ光ネクスト回線(東京エリア)およびPPPoE接続に対応した通信機器が必要です。フレッツ光クロスには対応しておりません |